アフィリエイト収入よる確定申告について
①確定申告
平成29年分の所得税等の確定申告の時期が近づいてきました。
期間は平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)となってます。
★確定申告が必要なのは、このような方(他にも条件あります…)★
①給与収入が2000万円を超えている方
②副業などによる収入が20万円を超えている方
③2か所以上の会社から給与をもらっている方
④医療費控除をされる方
⑤年の途中で離職して年末調整をされてない方
ひとつずつ簡単ですが紹介していきます。
①給与収入が2000万円を超えている方(かなり羨ましい限りです…)
特別な説明は必要ないと思います。
確定申告をしてください!!
②副業などによる収入が20万円を超えている方(結構いるはずです…)
この分野について、今回は少しだけ詳しく記事にしたいと思います。
ここに該当する方が、非常に多い時代になっていると思いますので…
③2か所以上の会社から給与をもらっている方
本業でお仕事をされていて、休日などにアルバイトなどをしている方いますよね??
本業の給与に関しては「年末調整」がされていると思いますので、大丈夫なはずです。
しかし、アルバイトなどの副業での給与を確定申告しないといけません。
④医療費控除をされる方
年間の医療費が10万円を超えている場合に医療費控除が出来ます。
どこまでが医療費として認められるかは、基準が正直あやふやです。
病院にタクシーで行った場合(これも医療費になるという方もいますので…)
この記事を読んでいるあなたが、申告する際の担当者に確認するのが良いと思います。
★総所得が200万円を超えている方は…
10万円を超えた金額が医療費控除の対象額となります。
★総所得が200万円未満の方は…
総所得の5%を超えた金額が医療費控除の対象額となります。
⑤年の途中で離職して年末調整をされてない方
年末調整をされていない状態であれば、給与の申告が出来ていません。
確定申告する必要があります。
②副業による収入
副業による収入でここ数年多くなっているのが「ネットで収入」を得ている方。
とくに「アフィリエイト」での収入がある方は、確定申告の判断が難しい。
広告会社から振り込まれた金額の「全額」が確定申告の対象ではないことが多いためです。
成果報酬という形で、指定している銀行口座などに入金されます。
しかし、ここには「アフィリエイト」で稼ぐために使った「経費」が入ってません。
☆おもな経費は…
①インターネット料金(パソコン・スマホ・タブレットなど)
②自サイト運営にかかる料金(独自ドメイン・レンタルサーバーなど)
③仕事をしている場所(自宅でやれば、家賃の一部も経費という方も…)
④利用している端末のいろいろ(パソコンやスマホの減価償却という方も…)
☆上記のおもな経費の中で、解かりやすい経費☆
②独自ドメインやレンタルサーバー料金に関して…
月額や年単位での契約が多いため、上記の中では比較的解かりやすい経費。
☆ここからの3つが判断に難しい経費☆
①インターネット料金
全額を費用としていいのか??
一部、趣味の一環で利用しているため全額は無理…だったら何パーセントが経費??
③仕事をしている場所
自宅でやった場合に家賃の一部が経費となるのか??
光熱費が経費という方もいます。よって線引きが難しい。
記事や動画の作成などをネットカフェなどでやった場合は料金が経費??
これも判断が難しいですよね…
④利用している端末のいろいろ
記事や動画の作成をパソコンでやった場合。
減価償却として費用計上出来るらしい…(役所の税務課の方にいわれた経験あり…)
しかし、パソコンの減価償却額をどうやって判断したら良いのか??
もし、スマホで作成している場合は、スマホも減価償却に当てはまるのか??
本当に難しい判断となります。
(減価償却とは、有形固定資産の価値の減少を費用として計上する会計処理のこと)
このように「ネット収入」が流行している時代になっていますが、費用の判断が難しい。
このような難しい判断の中で、だったら「確定申告」はしないではいけません。
「ネット収入」がある方は、役所の税務課の方などに詳しく聞いたり、確定申告に取り敢えず行く。
そして、担当の方に話をしておくことが大事だと思います。
確定申告をせずに、あとで「申告漏れ」の通知がくるのはまずいです。
取り敢えず確定申告に行き、その方の判断に任せる。
そして、担当者の名前をしっかりメモしておくことが大事だと…
「申告漏れ」の通知が万が一来たときのために…
③確定申告を忘れた
☆確定申告を期限内にするのを忘れた場合☆
気づいたら出来るだけ早く申告にいきましょう。
申告などによって納める税金のほかに「無申告加算税」が課される場合があるようです。
「無申告加算税」は、自主申告と税務署の調査後で変わりますので、自主申告をしてください。
全然違った金額になるケースがありますよ…
☆還付申告について☆
還付申告は、さかのぼって申告出来ます。
申告年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。
医療費控除などは、意外と知らない方いますが、控除対象であれば還付申告が出来ますよ。
納めすぎた税金を返してもらいましょう!!
④まとめ
今回は「確定申告」についての記事です。
ざっくりですが、何となく解かったと思って戴いた方がいれば嬉しいです。
税金は未納であれば、督促状がきます!!
しかし、多く払いすぎている税金は、申告しないと戻ってきません!!
医療費や住宅借入金などで所得税控除が可能な方は「確定申告」で「還付申告」しましょう。
そして「確定申告」をしなければいけない方は、必ずしましょう!!